4月に改正された医療法の広告規制だが、各方面の解釈が出そろったようなので、少しまとめてみます。
結論から言うと「キーワード広告は×、ホームページは○」
以下は厚生労働省の見解の要約。
ホームページはURLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており広告とは見なさないこととする。
またバナー広告、あるいはスポンサーとして表示されるものや、検索サイトに費用を支払い意図的に検索結果として上位に表示される状態にした場合などは広告として取り扱うこと。
厚生労働省のホームページの記事全文よりも、盟友・前田先生のホームページの方がわかりやすい。
この解釈からすると、インプラントネットや矯正ネットなどは、すべて違法のようだ。
少し調べてから、また載せますね。
