必見!!新・医療広告規制の基本的考え方 | 厚労省見解

10月25日付けの日本歯科新聞二面で大きく報道され、次回会議での議論の行方が注目されていた「
医療法における医療に関する広告規制についての基本的考え方検討委員会」の第八回検討会が11月4日に開催された。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001u0or-att/2r9852000001u0uz.pdf

厚労省資料によれば、医療機関のホームページは医療法の規制対象ではなく、内容は原則自由。
ただし、虚偽・誇大なものは他法令で規制となっている。

しかし、厚労省見解が徐々に変化していることは当研究会でも再三指摘しているが、それが今回の検討会でも確認することができた。

現在、同省公式サイト内の広告規制に関するQ&Aの中では、「医療機関等のホームページ」となっているものが、今回の基本的考え方では、ハッキリと「医療機関のホームページ」と記載されている。

そのため、今後は「医療機関以外のホームページ」、今回の基本的考え方で表示されている、チラシ、看板、テレビCM等に含まれるサイトでの情報提供は、広告と見なされるレ可能性が極めて高くなった。

これまでは「医療機関等のホームページ」との文言をよりどころに、「医療機関の情報を網羅的に掲載している」、いわゆるポータルサイトも「医療法の規制対象ではない」という「強弁」が成り立っていたが、今後は厳しい状況となるだろう。

さらに、今回の基本的考え方でも「医療法の規制対象ではない」と言われている我々の医療機関のホームページについては、当然のことながら、従来は「広告に該当するための3要件」、誘因性、特定性、認知性についての言及がなかったにもかかわらず、今回の考え方では、

・誘因性 ○/×
・特定性 ○
・認知性 ?

のような表記が登場し、さらに注釈として、「医療機関のホームページにおいては、医療機関間の連携や、院内での取組等の情報発信、医師確保のためなど、「誘因性」が低いものがある。」と敢えて記載されている。

この表記を見ると、「一般的には誘因性があるが、医療機関間の連携などに関する特定の記載の場合は誘因性が低い=×」が、それ以外の場合は「誘因性が高い=○」というように解釈せざるを得ない。

広告に該当するための3要件のうち、何よりも「広告」と関連性があるのは「誘因性」であるから、今後は、

  • 医療機関間の連携
  • 院内での取組等の情報発信
  • 医師確保に関する考え方

などの切り口で、誘因性の低い情報発信を心がける必要があろう。

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