2012/06/29 厚労省医政局 医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する検討会議事録を読んで
ごく普通の歯科医院が勝手に「○○センター」などの名称を使って良いか、以前から議論があるところだ。
例えば大学病院や大きな病院では、内視鏡センター、リハビリセンターという形で院内的に使っていることは多々ある。
現実的に、そのように使っている「○○センター」という表現のホームページ上での記載が一切だめという規制は、どうか。
厚労省としても、病院内の部門の名称にセンターを使っているものが多々あることは承知しているようで、院内の名称をホームページに出してはだめだという趣旨ではないようだ。
しかし、医療機関の名称に併せて「○○センター」という形で、サブネームのような形で名乗ることについては、これまでの医療広告規制と同様に扱う方針のようだ。
—–以下引用 (2012/06/29 同検討会資料・医療機関ホームページガイドライン案の5頁)—–
医療機関の名称に併せて、「○○センター」とホームページに掲載することについては、法令の規定若しくは国の定める事業を実施する病院・診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能・役割を担っていると都道府県等が認める場合に限るものとし、それ以外の医療機関においては、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。
—–以上引用—–
しかし議事録の中では、、「○○センター」という名称を名乗ることが社会通念上許容されるのは、大学病院や大きな病院の一部であっても、外部から比較的公的に認められているようなこと、例えば救急救命センター、総合周産期センターというのは医療制度として認められているセンターであり、そうもの以外までも許容されうるものではないというような議論が為されているようだ。
