ついに厚労省もGoogleアドワーズを出稿

厚労省のホームページを見ながら、ふと目にしました。

関東信越厚生局のホームページで、検索を行うと表示されます。
下図は「歯科医院」でのの検索結果の画面です。

広告ガイドラインも楽々クリアでしょうか。(^_^)

図_1150

 

下記は「エステ+美容」と検索した場合に表示されます。

「厚労省」のお墨付き?

図_1149

 

電話番号リンクの有効・無効

レスポンシブで制作した場合などにPC上では電話番号リンクは無効にしたい場合

パソコンではリンクのスタイルシートや下線表示もなくしたい場合

—–以下引用—–

jQuery:電話番号リンクの有効・無効をUAで切り替える方法
http://www.nxworld.net/tips/jquery-tel-link-ua-switching.html

<!– 【TW】↓20140208 –>

<script type=”text/javascript”>
$(document).ready(function() {
var ua = navigator.userAgent;
if(ua.indexOf(‘iPhone’) > 0 || ua.indexOf(‘Android’) > 0) {
$(‘.tel’).each(function() {
var txt = $(this).text();
$(this).parent().html($(‘<a>’).attr(‘href’, ‘tel:’ + txt.replace(/-/g, ”)).append(txt + ‘</a>’));
});
}
});
</script>

<!– 【TW】↑20140208 –>

—–以上引用—–

スマホの場合だけ、下記の記述からspan要素がa要素に変更される

<p><span class=”tel”>03-1234-5678</span></p>

<p><a href=”tel:0312345678″>03-1234-5678</a></p>

Googleサイトに独自ドメインを割り当てる

ウェブマスターツールでのドメインの認証

いろいろ試行錯誤していくと、最後はウェブマスターツールでの認証にとまどってしまった。

仮にWWW.2013dental8020.netというサブドメインを使用したい場合、

Googleサイトを制作後、そのままウェブマスターツールの画面に移行すると、何もしなくともGoogleサイトは認証が終わっている。

しかし、認証が必要なのは、サブドメイン「WWW.2013dental8020.net」ではなく、ドメイン「2013dental8020.net」ということらしい。

既にウェブマスターツールに登録されているサブドメインのサイト他に、もうひとつ追加で登録が必要となるり、ウェブマスターツールのホーム画面には、2つのドメインが並ぶことになる。

木谷公哉さんのサイトに詳しく解説されています。
http://goo.gl/3PrzK

直帰率が示す「強固な来院導線」をどう生かすか

Googleアナリティクスを使うと、医院のサイトまで来院導線が引かれているにもかかわらず、コンバージョンに結びつかない原因がわかる。

図_1492.JPG

上図の「口呼吸 改善」というキーワードに注目して欲しい。

「わしざわ歯科」という固有名詞での検索より、1.5倍も多いアクセスを集めているのに、直帰率は倍である。

どういうことかと言いうと、例えば現実の物販のお店を例にすると、

Aという商品を買いに来た客のうち、実に90%以上が、ちょっとドアを開けただけで、店に入りもせずに出ていったということだ。

その原因は何か、それはAという商品が「無いように見えた」からである。

「無い」のではない、その店にはAという商品があるにもかかわらず、Aという商品を買いたいと思って来店した見込み客の九割が、探しもせずに店を出たのである。

店のオーナーにとっては堪ったものでは無い。

現実世界では、その客が「A」を探しているということはわからないワケだ。

「ちよっと、お客様、何かお探しですか??」と声を掛ける間もなく、客は去って行く。
これでは手の打ちようが無い。

もし店のオーナーが、客が探しているのが「A」ということがわかったら、そのオーナーはどうするか??

間違いなく商品Aを、とにかく目立つ場所に並べたり、ポスターを貼り出したり、あの手この手を打つだろう。

商品Aが無いのではなく、あるにもかかわらずと書いたが、それは何故か。

Aという商品を買いたいと思って来店した見込み客達は、どこかで「あの店にAがある」と聴いてきたのである。

これがWEBの世界では検索結果に表示された、すなわちサイトへの来院導線が出来ていたということである。

グーグルの検索結果に表示されたということは、サイト内にAというコンテンツがあるということだ。

ただ目立たなかった、あるいは探しづらかったということだ。

では具体的にどうするか、ここがアタマの使いどころだろう。

 

霞ヶ関

霞ヶ関に行ってきました。

省内に入るとセキュリティチェックやボディチェックなど、さすがに物々しいですね。

でも今回は大物政治家の先生との同道なので、オールフリーパスでした。

面談も異例の30分以上で、いろいろご意見を頂きました。

詳報はまた機会があれば!!

医療機関HPにおける、いわゆるセンター名称問題

2012/06/29 厚労省医政局 医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する検討会議事録を読んで

ごく普通の歯科医院が勝手に「○○センター」などの名称を使って良いか、以前から議論があるところだ。

例えば大学病院や大きな病院では、内視鏡センター、リハビリセンターという形で院内的に使っていることは多々ある。

現実的に、そのように使っている「○○センター」という表現のホームページ上での記載が一切だめという規制は、どうか。

厚労省としても、病院内の部門の名称にセンターを使っているものが多々あることは承知しているようで、院内の名称をホームページに出してはだめだという趣旨ではないようだ。

しかし、医療機関の名称に併せて「○○センター」という形で、サブネームのような形で名乗ることについては、これまでの医療広告規制と同様に扱う方針のようだ。

—–以下引用 (2012/06/29 同検討会資料・医療機関ホームページガイドライン案の5頁)—–

医療機関の名称に併せて、「○○センター」とホームページに掲載することについては、法令の規定若しくは国の定める事業を実施する病院・診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能・役割を担っていると都道府県等が認める場合に限るものとし、それ以外の医療機関においては、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。

—–以上引用—–

しかし議事録の中では、、「○○センター」という名称を名乗ることが社会通念上許容されるのは、大学病院や大きな病院の一部であっても、外部から比較的公的に認められているようなこと、例えば救急救命センター、総合周産期センターというのは医療制度として認められているセンターであり、そうもの以外までも許容されうるものではないというような議論が為されているようだ。