医療機関のホームページマル適マーク制度を検討中
以下のような、情報提供ポリシーの記載を義務化しようと考えている。
当サイトにおける情報提供は、平成24年3月に厚生労働省医政局より出された「医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書」のに基づき、以下のような内容については最大限の注意を払っております。
厚生労働省ホームページ
医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書
具体的な記載例はわしざわ歯科大学前クリニックの実際のページをご参照頂ければ幸いです。

情報提供型歯科医院作りの勧め
医療機関のホームページマル適マーク制度を検討中
以下のような、情報提供ポリシーの記載を義務化しようと考えている。
当サイトにおける情報提供は、平成24年3月に厚生労働省医政局より出された「医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書」のに基づき、以下のような内容については最大限の注意を払っております。
厚生労働省ホームページ
医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書
具体的な記載例はわしざわ歯科大学前クリニックの実際のページをご参照頂ければ幸いです。
費者庁は、「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲーム大手の提供していたコンプガチャ と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断。
その結果、各社の株価は急落した。
同庁ホームページによれば、やらせ投稿は景品表示法に違反するとして、事業者自身の書き込みについても、厳しく指摘を行っている。
今後、デンターネット等での、歯科医師本人による「著しく品位を欠いた」自作自演の書き込みは、相当なダメージを受けることになるであろう。
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」
○ 商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の評価自体を変動させて、もともと口コミサイト上で当該商品・サービスに対する好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、提供する商品・サービスの品質その他の内容について、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させること。
ただし、商品・サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させ、当該「口コミ」情報が、当該事業者の商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる。
まずパソコン側に↓これをインストール
WePrint helper for Windows7, XP, or Vista
このアプリがLAN環境の中にある、普通のプリンターをiPadで使用可能にしてくれる。
次に、iPad側で↓これをインストール
PrintBureau for all your printing needs
もちろん、AppStoreから購入する。
ここからは環境などで異なるが、ボクの場合は、
ファイルメーカーGoで印刷したいレコードを表示した状態で、
印刷→PDF→表示→転送ボタンをクリック→PrintBureauで開く→印刷
直接の印刷も可能なんだろうけど、取り敢えずPDFにして印刷する。
所要時間2時間、、、疲れました。
今回の一連の広告規制ガイドラインの問題は、下記の第9回検討会がターニングポイントとなってるようだ。
2011年12月22日 第9回医療情報の提供のあり方等に関する検討会議事録
歯科IT研究会で、読みこなし、解説などを資料にまとめてあるので、希望者は下記から
フォローアップセミナーDVDお申し込み者 各位
せっかくお申し込み頂きましたが、下記の2点について最新情報の収集を行っています関係で、誠に申し訳ありませんが、今しばらくお待ち頂きたくご連絡させていただきました。
1.ホームページの広告規制に関するガイドラインの作成
2.スマートフォンのSEO対策に関するGoogleの新見解
いずれも4月中には情報収集が可能になる見込みですので、この件に関しては、もう少しお時間頂ければ幸いです。
医療情報の提供のあり方等に関する検討会
http://goo.gl/zVUCz
参考サイト:コムスコア・ジャパン「日本のスマホ利用動向」
http://goo.gl/8gsvC
【セミナーご参加のお申し込みは】
http://www.blogdedental.com/article/13531942.html
【セミナーキャンセルの取り扱い】
http://www.blogdedental.com/article/14212592.html
以下の方針に基づき個人情報の適切な取り扱いと保護に努めます。
■個人情報保護に関する法令および規律の遵守
個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。
■個人情報の取得
個人情報の取得に際しては、利用目的を明確化するよう努力し、適法かつ公正な手段により行います。
■個人情報の利用
取得した個人情報は、取得の際に示した利用目的もしくは、それと合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
■個人情報の共同利用
個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、個人情報の適正な利用を実施するための監督を行います。
■個人情報の第三者提供
個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。
■個人情報の管理
個人情報の正確性および最新性を保つよう努力し、適正な取り扱いと管理を実施するための体制を構築するとともに個人情報の紛失、改ざん、漏洩などを防止するため、必要かつ適正な情報セキュリティー対策を実施します。
■個人情報の開示・訂正・利用停止・消去
個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去などの要求がある場合には、本人からの要求であることが確認できた場合に限り、法令に従って対応します。
医療機関のホームページに関するガイドライン(仮称)のイメージ
平成24年2月1日
資料2
医療情報の提供のあり方等に関する検討会(第10回)
1.ホームページへの記載が禁止される事項
(1)内容が虚偽にわたるもの
・無痛治療や絶対安全な手術といった非科学的な表現
(2)他との比較などにより自らの優良性を示そうとするもの
・「日本一」や「最高」といった優秀性について誤認を与えるおそれのある表現
・「著名人も受診している」といった優良誤認を与えるおそれのある表現
(3)内容が誇大なもの、医療機関にとって都合が良い情報などの過度な強調
・非常に限定された成功事例などを紹介し、効果を強調するもの
・任意の専門資格や施設認定などの過度な強調
・医療機関にとってプラスとなるような口コミ情報のみの掲載
・提供される医療の内容とは直接関係ない事項の誇張
(4)公序良俗に反するもの
・わいせつ又は残虐な図画や映像
・差別を助長する表現
(5)その他
・患者や国民の不安を煽り、受診を促すもの
・科学的根拠に乏しい情報や伝聞の引用
・品位を損ねる内容のもの(「キャンペーン中」といった表現や価格の安さの過度な強調など)
2.ホームページへ記載しなければならない事項
・自由診療に関して、通常必要とされる治療内容、費用等
・自由診療に関して、そのメリットだけではなく、リスクや副作
Googleアカウントを、個人用とスタディグループ用などで2つ併用している場合、わざわざログアウトとログインを繰り返しなくても、ワンクリックでアカウント切り替えが出来る。
まずは、Googleにログインして右上にあるリンクから、アカウント設定をクリック。
次は、マルチログインの編集をクリックして中に入る。
マルチアカウントを「有効」にして保存する。
同様に、複数アカウント分、繰り返す。
1回ログアウトして、ひとつめのアカウントでログイン、アカウントの切り替えから、二つ目のアカウントでもログイン
\(~o~)/
PLUS様、ありがとうございました。