医療機関HPにおける、いわゆるセンター名称問題

2012/06/29 厚労省医政局 医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する検討会議事録を読んで

ごく普通の歯科医院が勝手に「○○センター」などの名称を使って良いか、以前から議論があるところだ。

例えば大学病院や大きな病院では、内視鏡センター、リハビリセンターという形で院内的に使っていることは多々ある。

現実的に、そのように使っている「○○センター」という表現のホームページ上での記載が一切だめという規制は、どうか。

厚労省としても、病院内の部門の名称にセンターを使っているものが多々あることは承知しているようで、院内の名称をホームページに出してはだめだという趣旨ではないようだ。

しかし、医療機関の名称に併せて「○○センター」という形で、サブネームのような形で名乗ることについては、これまでの医療広告規制と同様に扱う方針のようだ。

—–以下引用 (2012/06/29 同検討会資料・医療機関ホームページガイドライン案の5頁)—–

医療機関の名称に併せて、「○○センター」とホームページに掲載することについては、法令の規定若しくは国の定める事業を実施する病院・診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能・役割を担っていると都道府県等が認める場合に限るものとし、それ以外の医療機関においては、内容が誇大なものとして取り扱うべきであること。

—–以上引用—–

しかし議事録の中では、、「○○センター」という名称を名乗ることが社会通念上許容されるのは、大学病院や大きな病院の一部であっても、外部から比較的公的に認められているようなこと、例えば救急救命センター、総合周産期センターというのは医療制度として認められているセンターであり、そうもの以外までも許容されうるものではないというような議論が為されているようだ。

iPadからeMobile経由でairprintの方法

ipad airprint emobile

eMobile GL01P経由でiPadでairprintプリンターから印刷する方法

他の設定が全てOKでも、プリンターがオフライン、あるいは見つかりませんと表示される場合

EMOBILE設定ツール→設定→プライバシーセパレーター→無効

でOK!!

 

サブカルテ

昨日、7/29(日)、国際歯周内科学研究会主催の経営セミナーで、歯科医院iPad活用術という話しをしてきた。

その時レジメを見直しながら感じたことは、日々、WEBマーケッティングやインターネットの世界に身を置いていると、ついリアルの世界の正しいコミュニケーションが疎かになることがあるということだ。

さすがに診療そのものは、絶対にWEB上では行えないが、例えば患者さん説明とか、本来は歯科医師としてカラダで覚えておかねばならない患者さんの情報などを、ついIT任せにしてしまうことがある。

どういうことかと言うと、患者さんとのコミュニケーション履歴や家族歴、これまでの診療の概要などがコンパクトにまとめられたサブカルテが充実してきて、iPadなどで院内のどここにいてもそれらの情報を見ることが出来るようになると、スタッフの患者さん対応は、とても「上手」になる。

ただ、コンビニやマックの店員さんの応対と同じように、どうしても患者さん対応が表面的になりがちで、何となく違和感を覚えてしまう。

どうすれば良いか。

センター名称問題より、比較広告の方がより重要

ホームページの広告規制について、関係者から話では、

 センター名称問題より、比較広告の方がより重要

という方向に向いているようです。

専門的な立場の先生方からは、

  • 自院の有用性を医院自身で評価するのはおかしなこと
  • 本来第3者が評価したものを掲載すべきもの
  • 比較広告は比較の対照のデーターがあることが必須
  • そのデータが客観性のあるものならば掲載可能だが、そのためにはデーターの信憑性の格付けが必要

というような意見が出されています。

くれぐれも、自院の優位性の強調にはご注意を!!

下記の指針の3頁を再読してください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e211-att/2r9852000002e253.pdf

情報提供ポリシー

医療機関のホームページマル適マーク制度を検討中

以下のような、情報提供ポリシーの記載を義務化しようと考えている。

 

当サイトにおける情報提供は、平成24年3月に厚生労働省医政局より出された「医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書」のに基づき、以下のような内容については最大限の注意を払っております。

厚生労働省ホームページ
医療情報の提供のあり方等に関する検討会報告書

具体的な記載例はわしざわ歯科大学前クリニックの実際のページをご参照頂ければ幸いです。

わしざわ歯科情報提供ポリシー

Googleアドワーズ・プロポーザルツール

希望するキーワードの月額予算と予想クリック数が一目瞭然

コンバージョン率が分かっていれば、「どのくらいの予算で、どれくらいの新患初診の来院があるかシミュレーション可能

キーワードマーケティング研究所の滝井さんの意見では、

「検索数が1万件以上のビッグキーワードで、かつクリック単価が200円を超える」
「検索数千件以下のニッチキーワード」

は候補に上がりにくい傾向にあると言います。

 

景品表示法違反の破壊力

費者庁は、「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲーム大手の提供していたコンプガチャ と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断。

その結果、各社の株価は急落した。

 

消費者庁、やらせ投稿は違法と明言

「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定について[PDF:493KB]

同庁ホームページによれば、やらせ投稿は景品表示法に違反するとして、事業者自身の書き込みについても、厳しく指摘を行っている。

今後、デンターネット等での、歯科医師本人による「著しく品位を欠いた」自作自演の書き込みは、相当なダメージを受けることになるであろう。

「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」

○ 商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の評価自体を変動させて、もともと口コミサイト上で当該商品・サービスに対する好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、提供する商品・サービスの品質その他の内容について、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させること。

ただし、商品・サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させ、当該「口コミ」情報が、当該事業者の商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる。