消費者庁、やらせ投稿は違法と明言

「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定について[PDF:493KB]

同庁ホームページによれば、やらせ投稿は景品表示法に違反するとして、事業者自身の書き込みについても、厳しく指摘を行っている。

今後、デンターネット等での、歯科医師本人による「著しく品位を欠いた」自作自演の書き込みは、相当なダメージを受けることになるであろう。

「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」

○ 商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の評価自体を変動させて、もともと口コミサイト上で当該商品・サービスに対する好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、提供する商品・サービスの品質その他の内容について、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させること。

ただし、商品・サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させ、当該「口コミ」情報が、当該事業者の商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる。