広告宣伝と医療法

会員の先生から、「インプラント説明会は開催できなくなった、と聞いたことがありますかぜ、いかがでしょうか」というご質問を頂きました。

結論から言いますと、「開催できなくなった」というものではなく、広告として扱われるので、広告規制の対象となる、という意味です。

平成20年11月4日に全国都道府県知事宛に出された医政発第1104005号の6ページに書いてあるようですね。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/sanka-iryou/dl/081104c_0001.pdf

なかなか厳しいものです。

具体的には「そこで症例などを見せてはイケナイ」などという意味になります。

Q2-19 治療の前後のイラストや写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号関係)

A2-19 治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告することはできません。

【出典】

「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html