JIADSセミナー

少し遅い報告ですが、11/8(木)、大阪でJIADSのセミナーで少しお話しをさせて頂きました。
新大阪駅から歩いて2分ほどの場所にワンフロアの事務所とセミナールームがあるって、噂には聞いたいたけど凄いところですね。

3年位前にSJCDのセミナールームでもお話しさせていただきましたが、あそこは山崎長郎先生のオフィスでしたが、どちらも一等地で超便利。

セミナーには50名以上お集まり頂いて、宮本先生、浦野先生を始め諸先生方、本当にありがとうございました。

予想以上にと言うか、予想通りというか、ブログ型ホームページと新作「インプラントヘルパー」のご関心が高かった。

アンケートもたくさんお答え頂いてありがとうございました。

後書き

今回は「三都物語」と称して、午前「神戸」、お昼に「京都」、午後「大阪」と予定をこなして、ラクラクと夕方のセミナーに間に合った。
我ながらだいぶ旅慣れてきた。(^_^)

 

ホームページやキーワード広告に関する医療法の解釈

4月に改正された医療法の広告規制だが、各方面の解釈が出そろったようなので、少しまとめてみます。

結論から言うと「キーワード広告は×、ホームページは○」

以下は厚生労働省の見解の要約。

ホームページはURLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており広告とは見なさないこととする。
またバナー広告、あるいはスポンサーとして表示されるものや、検索サイトに費用を支払い意図的に検索結果として上位に表示される状態にした場合などは広告として取り扱うこと。

厚生労働省のホームページの記事全文よりも、盟友・前田先生のホームページの方がわかりやすい。

この解釈からすると、インプラントネットや矯正ネットなどは、すべて違法のようだ。
少し調べてから、また載せますね。

ホームページからのメールの問い合わせ

10/26(日)には第三回ビジネスブログセミナーを行いました。

四国や九州の先生方からも来て頂きました。
なによりも嬉しかったのは、半数以上の方が二回目・三回目のご参加であったことです。

その中でおもしろいお話がありました。

参加された先生の中のお一人の方ですが、平均1通/一日程度のメール相談があり、そのうち 1割程度はインプラントの施術に結びつくというお話しでした。
Googleなどのキーワード広告も積極的に活用しているとのことでした。

先生方の中にはメール相談に積極的な先生と消極的な先生がおられるのですが、こういう成功事例もありますので、やはりメール相談・お問い合わせフォームは必須だと思います。

その先生のホームページのお手伝いもすることになり、これからこのあたりのノウハウも研究していきたいと思います。

よい情報が集まりましたら、またメールマガジン等でお知らせします。